知的財産政策ビジョン!!

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Last Updated on 2013-04-12 by matsuyama

こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。

今日の夕刊に、知的財産政策ビジョンで知的財産についての提案の話が載っています。
いつも思うのですが、記者の人は本当に理解していないなぁ、と!
特許になる前の段階の権利もひっくるめて「特許権」と使ってしまうし、法理論と契約などの実務の話とを混同している感があります。
読んでいる人は間違った理解をしてしまい、「そうか日本では従業者に特許権が存在するのか」と思ってしまうような記事の書き方です。

少し解説します。
日本では発明を完成すると「特許を受ける権利」という権利が発生します。この権利は発明者に帰属します。でもこの権利は譲渡可能な権利なので、自由に譲渡できます。
一方、会社で従業者がなした発明は「職務発明」と言いますが、この場合も、やっぱり発明者は偉いのですが、会社も発明の完成に資金面や設備面等多方面に多大な寄与をしているわけです。なので、職務発明の場合には、「会社は、その発明をタダで実施できます」という制度設計がなされているのです。
ここで、注意点は、だからと言って会社は全く特許権者になれないかというと、そんなことはありませんよね。ほとんどの特許の出願人は会社です。職務発明の場合には、予約承継と言って、職務発明をしたら会社に譲渡するように事前に契約を結んでおくことができます。
ですから、実質的にはほとんど発明完成と同時に会社が権利者(特許を受ける権利の権利者)となるのです。

でも、米国ではあまり生じない問題が日本では起きているそうで、その点を取り上げて法律を変える必要があると論じているようです。職務発明の対価に関する訴訟です。
これは、会社に権利を譲り渡すことは契約で規定するのに、その対価について明記せず、利益の出る発明を完成させた従業員に対して、お金も地位も与えないでいる日本の企業の姿勢に問題があったのであって、法律に責任転換してはいけないでしょう。
もちろん法律の整備は必要ですが、制度が悪いと言って企業に都合のいい法律に代えようとするのは、もうやめてもらいたいです。結果的にはみんなのためにならないですから。
異議申し立てをなくしたことで懲りてもらいたいと、つくづく思います。
自分に都合のいいものを考えるのではなく、他人がハッピーになるものを考えることで結果自分がハッピーになる、法律ってそういうもののような気がします。

でも、すごくいい提案もあります。
「大企業に比べ特許などの知財活用が遅れている中小やベンチャー企業の知財活動の支援強化」です。
これは本当に必要です。特に地方で!
今までもやってはいましたが、もっと予算をつけて地方での知財商売が成り立つようにすべきです。そうでないと腕のいい人は地方に行きませんから。
この提案を実践するためには、弁理士のブラッシュアップも必要です。法律実務的にもそうですが、経営の中の知財であることをしっかりと語れるように経営に関する知識を蓄えることも!
そうでないと弁理士不要論が出るのではないか!そのくらいの危機感をもって!!

ではでは

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この記事を書いた人

特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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