Last Updated on 2024-03-05 by matsuyama
株式会社ポケットペアさんの「パルワールド」が話題になっているようですね。
パルワールドの「パル」(ポケモンに相当します)がポケモンに類似するから著作権の侵害になるのではないかということのようです。
両会社間の関係やクリエイターについて何も知りませんので、具体的な判断は控えますが、一般的な著作権の侵害について少しお話したいと思います。
著作権侵害になるためには、文化庁の資料にも記載されていますが、類似性(後発作品が既存の著作物と同一、又は類似していること)及び依拠性(既存の著作物に依拠して複製等されたこと)が必要とされています。(例えばhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf)
依拠性については、まず非公開作品のようなアクセス不可能な場合は先発作品を知り得ないので「依拠性なし」となります。また、先発作品に対して、経験則上、依拠していない限りこれほど類似することはないといえる程の顕著な類似性、 誤植・透かし・無意味な部分などを含めて既存著作物と一致していること等が必要だとされています。
類似性については、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要とされています。
なんかわかりにくいですけど、既存著作物との共通部分が「表現」か、あるいは「アイディア」や「単なる事実」かで判断することが裁判上は多いようです。
これらのことから見ると、依拠性の部分は認められる可能性はありますが、類似性は問題になると思います。
「パル」と「ポケモン」が似ていたとしても、特定のパルと特定のポケモンとを1:1で対比して、同じだと認められるほどに似ていなければ類似性が認められることは難しいと思います。
そして、このときにはモチーフになっている動物、昆虫、花等々は創作の基礎になる部分なので特徴的な創作からは除外して考えることになります。例えば、蜂がモチーフなら、蜂の形状そのものや色使いは創作から除外されて類似性の判断がされることになります。
だとすると、どうでしょうか?
私個人的には、HPを見た限りでは著作権法上侵害が問題となる程に似ているとは感じなかったです,
全てをご覧になった方は色々なご意見があると思いますが……
ではでは