特許の実務解説します。NO.2 ― 特許法70条

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Last Updated on 2022-04-21 by matsuyama

特許実務を理解する上で最も重要だと考えている特許法70条「特許発明の技術的範囲」について見ていきましょう。
この条文は、実務の解説に入る前に抑えていただきたいポイントでもあります。

特許発明の技術的範囲 特許法70条:「特許請求の範囲」(クレーム)

特許法70条
〔特許発明の技術的範囲〕
第 七〇条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

特許法より

この特許法70条は、
 1項で特許請求の範囲について、
 2項で明細書について、
 3項で要約書について定めています。

 1項では、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲(以下「クレーム」)の記載に基づくことが明記されています。なので、特許発明の権利範囲は、クレームの記載による、ということになるのです。
 権利を主張したい発明は、クレームに記載しなければならないということになります。
 ここで、特許発明とは何?という問題があります。特許発明とは、特許された発明です(特許法2条2項)。特許発明と発明とは別物なのですね。

 2項では、クレームの記載における用語の意義が問題になった場合には明細書の記載を考慮することが規定されています。
 ここで、絶対に間違えてはいけないのは、明細書に記載してあれば技術的範囲の解釈において必ず参酌される、というわけではないということです。青本には以下のように記載されています。

「また、本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、1特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、2発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいうまでもない。」

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕

さらに、クレームの重要性を判例でも確認してみましょう。
リパーゼ事件では、以下のように判示されています。

特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

リパーゼ事件判決(昭和62年(行ツ)第3号、最高裁平成3年3月8日第2小法廷判決)より

 これらをまとめると、70条2項の規定は確認規定であり、クレーム記載の字句の解釈に際して明細書の記載を参酌してもいい場合がある、ということになります。

70条2項=確認規定!と覚えていてもらえれば大丈夫です。審査官が必ず見てくれるのではなく、見てくれる「場合」があるということですね!

「明細書」の役割は?クレームとの違いについて

では、明細書の意義は何になるのか?というと、その点をきちんと定義しているのは、2条経由の36条ということになります。

 要するに、70条を頂点として、クレームは各構成要件を明確な文言をもって規定する必要があり、かかる文言の外縁を定めるような記載を明細書に記載しておく必要があるということが36条で定められているのです。

こうして書くと複雑に思われてしまうかもしれないのですが、ようは「特許権という権利の権利書の役目は、クレームのみが果たしている」、ということです。ただ、クレームには小難しい言葉がいっぱい出てくるので、その説明書として「明細書」がある、ということを付記している。
これさえ押さえてもらえればいいかな、と思います。

【まとめ】
特許請求の範囲「クレーム」……権利書の役目をもつ。権利化したい発明はここに必ず書く!
明細書………………………………クレームに記載されている語句の説明のための説明書の役割を持っている

 さらに、70条関連ではもう一つ、重要で有名な判例があります。それが均等論の「ボールスプライン事件」です。
この「均等論」はもっぱら権利侵害の場合に問題になる理論です。明細書等を書くときに考慮することも、もちろん必要です。しかし、予測するにも限界がありますから、36条を満たすように考えて明細書を記載することを基本に考えればいいのでは、と思います。リパーゼ事件や、他にも、機能的クレームの解釈に関する判決やプロダクト・バイ・プロセス発明に関する判決もあります。詳細は、また別の機会に。

実務初学者からでもわかりやすく読めるおすすめの書籍紹介

「知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」/秀和システム
知財実務の中でも特許を軸に、初学者からでもわかりやすい一問一答形式で書かれています。実際に扱うケースとして増加傾向のIoTをはじめとした技術分野に関してもわかりやすく書かれている、おすすめの一冊です!

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こちらは技術者さんにかなりお勧めの一冊です。多くの具体的事例を基に、特許権取得のためのポイントが丁寧に解説されています。書学者から有資格者まで、一冊あるととても勉強になると思います。

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こちらは専門書としてというよりは、これから知的財産権の世界について知りたい方、特許についての面白さに触れたい方におすすめの一冊です。身近なところでこんな事件があったんだ!など、初学者の方でも知的財産を身近に感じられる本かと思います。

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