論点って・・・

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Last Updated on 2013-04-05 by matsuyama

試験対策で論点の学習は必須だとは思います。が、論点の前に条文の学習があることは当然ですよね。
まずは、条文の要件・効果をしっかりと理解し、趣旨を理解した上で論点の理解を行ってほしいと思います。条文の要件をしっかりと書いてあてはめることができずに、いきなり論点の検討を行う答案をよく目にします。
これではなかなか点は伸びないでしょう。

とはいえ、論点を問う問題が出された場合には、論点がかけなければ点が取れないということはその通りだと思います。
論点といわれるものはほとんどが判例(判決)が出典になっていますので、判例(判決)を勉強すればいいのだと思います。
ここで、最近感じることとして受験界で論点の解釈がいびつになっているような感があります。
たとえば、独占的通常実施権者の差し止め請求の可否に関して「代位行使可能」とするのが標準であるような風潮があります。実務上は、すでに契約して実施を行っている独占的通常実施権者から相談を受ければ代位行使の論理でも何でも考えてクライアントの利益を守るように仕事をすることは当然ですが、まだ契約する前であれば代位行使はできないことを前提にサジェスチョンを行わなければクライアントの利益を損ねます。大阪地裁の判決では代位行使は否定されていますので。
そうだとすると、試験上は、きちんとした理論構成を行えば結論はどちらでもいいと思えること(最高裁で結論が出ているわけではありませんので)を、学説に沿った結論を標準とするのは、実務家が大半を占める現在の試験委員の顔ぶれからしても危険だと思うのです。学説にそった説を自説とするのならしっかり説得できるように判決の見解の批判を展開し、自説の優位性を理由づける必要がありますので、覚えることが多くなりかえって試験的に不利だと思うのですが・・・・
受験機関は、受験生をミスリードしてしまわないようにいろいろな考え方が成り立ちうることを示す必要があるのではないでしょうか?

このような問題のあることは、他にもたくさんあります。たとえば、意匠の利用侵害の話や、均等論の5要件における主張・立証責任の分担の話などです。
これらについてはまたの機会に・・・

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この記事を書いた人

特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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