趣旨の書き方

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Last Updated on 2024-02-22 by matsuyama

受験指導をしていて「受験生は意外と趣旨が書けない」と感じます。
論文試験の要素としては、知識と形式とがあると思うのですが、知識面はもとより形式面ができていない答案が多いと感じるのです。

趣旨の書き方は
原則→しかし→そこで
の流れで書くのが原則だと思うのですが、
その書き方自体ができていない答案が多いのです。
確かに、趣旨は一言で表すことが可能ですが、趣旨を書けという問題に対してコアとなる部分を1行だけ書いても読み手に理解は伝わらないと思うのです。
なぜなら、上述の書き方は、趣旨を問われている規定がなかったらどのような不都合があり、その不都合をどのような規定により除去しているのか、というリーガルマインドを伝えるために必要な書き方だからだと思うのです。

こうして考えると、実は形式を整えることが知識を表すのに必要不可欠なものだと思います。

受験生の皆さん、形式を軽視しないで、がんばってくださいね。

付け足しますと、実はリーガルマインドをしっかりと持つためには「原則」が重要です。

例えば、進歩性だと、「原則」は新規性があることです。新規性がある発明だからと言って全て登録した場合にいかなる不都合があるのか、そこが「しかし」に書くべきことです。

趣旨が苦手だと思う人の多くは、この原則を理解することをおろそかにしているのではないかと思います。

全てのことはストーリになっています。法律の条文は一つ一つがストーリーです。物語を楽しむように法律を学んでみるのもいいのでは?

ではでは

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この記事を書いた人

特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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