商標は選択物

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Last Updated on 2013-04-04 by matsuyama

先日のゼミの問題で商標が選択物であることに起因する制度を問う問題がありました。
特許では特許を受ける権利が発明完成と同時に発生するのに対して、商標では商標登録を受ける権利ではなく「商標登録出願により生じた権利」となっているのはなぜか?を問う問題です。
非常にいい問題だと思いました。
こういう問題を答案練習会で多く出題していれば、受験生に法趣旨の重要性が浸透するのではないでしょうか?

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特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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