今年の試験2

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Last Updated on 2013-03-29 by matsuyama

参院選、えらいことになってしまいました。

衆院選をやって民意を問うべきだ、なんてどっかの党の方が言ってましたが、ちょっと八方ふさがりのような気がします。自民党政権になって昔の通りになっても困るし、みんなの党も民主党もあまり変わらないと思うし・・・・一番の問題は、一回選挙に勝った政党が4年間じっくりと政策を実施できないことにあると思います。

いっそのこと自民と民主とで大連立を組んで議会制度を変えて、衆院選が終わったら4年間安定政権を組めるようにした方がいいのではないかと思います。皆さんはどうお考えになりますか?

さて、今年の論文問題の意匠や商標についてですが、やはり趣旨が問われました。私はゼミで趣旨が重要だ!と言い続けてましたが、まさか意匠と商標との両方で聞かれるとは思いませんでした。でもいい問題ですね。

意匠は、関連意匠の意匠を意匠権の効力と関連付けて問うています。単に「デザイン・バリエーションの保護」と書くのを防止しようということでしょうが、深い理解がないときちんとかけないように問題を作ったともいえるでしょう。

本来、意匠権の効力(23)から同一出願人であっても類似する意匠はダブルデザインの観点(9)で登録されない→しかし、意匠の創作時には一つのデザインコンセプトから複数のデザインを創作→これらは創作的価値では同一→9条の例外として関連意匠制度を設けた、という流れで書けばいいのではないでしょうか

また、商標の趣旨は本当にいい問題です。横断的に理解しているかを問うています。なぜ、商標の存続期間は10年なのか、商標法の保護対象が商標に化体した業務上の信用であることを理解し、この業務上の信用の保護のためには本来存続期間は業務が存続している限り無期限であるべきところ、空権化した権利を整理する必要があるためであることを理解していればいいのでしょう。このため更新制度があるわけです。

これに対して特許の保護対象は発明ですが、発明は業務上の信用と異なり陳腐化するものであり、陳腐化したものに権利を付与したままとしても産業の発達という法目的をかえって阻害する。このため特許においては存続期間を出願日から20年とし更新制度を設けていないわけですね。

これらの理解を示せばいいと言うことでしょうが、結構きちんと理解を示せている受験生は少ないのではないでしょうか?どうでしょう??

ではでは

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特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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