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―特許実務講座・第1段階―第9回:プロダクト・バイ・プロセス型の明細書の書き方―PBPクレームの書き方|最高裁判決後の「不可能・非実際的事情」と実施例の必須要素

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プロダクト・バイ・プロセス(以下、PBP)型は、物の構造が不明瞭または記載困難な場合に、その製法をもって物自体を定義するクレーム形式です。
特に化学分野や材料分野で多く使われます。
今回は、このPBP型に対応した明細書の書き方を、実務的な視点で整理します。


目次

PBP型とは?

基本形:
AにBを作用させた後、得られた混合物にCを添加して反応させてなるX。

このように、物Xの構造ではなく、製造工程を通じて物を特定します。において
PBPは、最高裁判所第二小法廷 平成27年6月5日判決 平成24年(受)第1204号において「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である」と判示されています。このことから、物の発明の特定に際して製造方法を記載してあるとしても、やはり物は物の特徴点をもって規定されるべきと考えられることを裁判所は判定しているといえます。
そして、その観点から、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合におい て、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう『発明が明確であること』という要件に適合すると いえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」と判示しています。

すなわち、原則は物の特定に際して製造方法を記載すると36条違反になる、しかし、製造方法によらなければ物を規定できない場合であればOKと言っているのです。

ですから、PBPで請求項を記載する場合には、製造方法によらなければ物を規定できないことを理由を含めて記載する必要があることになります。
例えば、現在の分析技術では原料成分から何が生成されているのか判別することができない合成物等が挙げられます。具体的にはゴム製品等でしょうか。


実施例に記載すべき要素

PBP型の実施例では、以下の要素を意識して記載します:

  • 製造工程の詳細(順序・条件・装置)
  • 使用する原料の具体例
  • 反応条件(温度、時間、圧力など)
  • 得られる物の性状(外観、物性、分析データ)→物は何であるかを示すことができないというだけで、新規な物であることが必要です。そのため、新規な物である証拠、例えば従来のものとは異なる性状や物性を有することを記載する必要があります。
  • 使用方法・用途例
  • 製法による効果や特徴
  • 製法によらなければ物を特定できない理由(できればエビデンスがあった方がいいです)

具体例:接着剤の製法による定義

クレーム例:
A成分にB成分を作用させた後、得られた混合物にC成分を添加して反応させてなる接着剤。

実施例の構成:

① 製造工程の詳細
A成分(例:ポリイソシアネート)100gに、B成分(例:ポリオール)50gを加え、60℃で30分間撹拌する。
得られた混合物にC成分(例:硬化促進剤)5gを添加し、さらに20分間反応させる。

② 原料の具体例

  • A成分:Desmodur N(市販品)
  • B成分:PolyTHF(分子量1000)
  • C成分:ジブチルスズジラウレート(触媒)

③ 反応条件

  • 温度:60℃
  • 時間:30分+20分
  • 撹拌速度:300rpm
  • 雰囲気:窒素置換下

④ 得られる物の性状

  • 外観:淡黄色透明液体
  • 粘度:250mPa·s(25℃)
  • 接着強度:10MPa(JIS K 6850準拠)

⑤ 使用方法・用途例
金属板に塗布し、常温で24時間放置することで硬化し、高い接着性を発揮する。

⑥ 製法による特徴
C成分の添加タイミングにより、硬化速度と接着強度が最適化される。

製法によらなければ物を特定できない理由
分析不可能である(溶剤に溶けないのでIR,NMR,液クロ不可、X線解析も不可能等)


実務上の注意点

  • 製造工程は順序・条件を明確に記載する
  • 原料は具体的に(市販品名や化学式も可)
  • 得られる物の性状は定量的に記載する(分析データが有効)
  • 製法による効果や差異を明示する
  • 使用方法と用途も忘れずに記載する

まとめ

PBPの明細書実施例では、「製法の詳細」と「得られる物の性状・効果」を明確に記載することが重要です。構造が不明瞭な物でも、製法を通じて発明の特定性と有用性を伝えることができます。
そして、製法でなければ物を特定することができない理由についても明確に記載しておかないといけません。これがないと36条違反になってしまうためです。

次回は、機能的クレームの実施例の書き方を解説します。構造ではなく「作用・機能」で物を定義する場合の記載ポイントを整理していきましょう。


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この記事を書いた人

特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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