Last Updated on 2013-04-05 by matsuyama
こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。
またまた日経の記事ですが、「3DS」で元ソニー社員の特許侵害 任天堂に29億円賠償命令というものがありました。
アメリカの話ではありますが、「「ニンテンドー3DS」で、元ソニー社員が保有する特許を侵害したとして、任天堂に3020万ドル(約29億円)の損害賠償を命じる評決を出した。」というものです。
この技術は裸眼で3D画像が見られるという技術だそうです。確かに3DSは裸眼で3D画像が見られるのがうたい文句でしたね。
実際の3DSの機構と特許とを対比していないので正確なところはわかりませんが、もしかしたら陪審員制の怖いところが出たかもしれませんね。
特許は課題(機能)とそれを解決する手段(技術構成)とから成り立っていると理解されていますが、やはり機能の方に目が行きがちです。
特にこの機能が目新しいものであればあるほど、機能が同じなら同じ技術が使用されているという印象は持たれてしまいますよね。特に特許や技術に素人の人たちであればなおさらでしょう。
陪審員制を批判しようというのではありません。
これを見ると、やはり機能が大事なのだろうと、それも付加的な機能ではなく、根本的に人を楽にする(人の役に立つ)機能を開発することが重要なのだろうと感じた次第です。
ではでは
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