Last Updated on 2019-11-27 by matsuyama
こんにちは。先日ご紹介したニュースに、トンボ鉛筆「MONO消しゴム」のパロディ文房具を作った兵庫県小野市観光協会ですが、発注先の製造業者がトンボ鉛筆に正式に許可を得ていなかったとして返品することとなったものがありました。さらに続報があがっていたので、ご紹介します。うまういけば、両者の落としどころを探る形で「ONO消しゴム」に出会えるかもしれません。
神戸新聞NEXT|総合|小野市観光協「ONO消しゴム」 作り直しを検討このニュースでも出てくる「色彩の登録商標」、これはご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、「新しいタイプの商標」と呼ばれるもののひとつです。「色彩のみからなる商標」といわれるこの商標は、文字や形を持たず、単色または複数の色の組み合わせのみからなる商標のことをいいます。平成27年4月1日から出願受付がスタートしました。
これまでに、上記トンボ鉛筆(「MONO消しゴム」)をはじめ、セブンイレブン、三井住友フィナンシャルグループ、三菱鉛筆(「ユニ」「ハイユニ」)などが登録されています。見てすぐに「これは〇〇だ!」とわかるもの(識別力のあるもの)には、その色そのものに商標権を認めて保護してくれるということですね。「新しいタイプの商標」にはほかにも「位置商標」や「音商標」などがあります。こちらも後日ご紹介します。