【判例】「審決取消請求事件」 発明の名称:江戸辛味大根

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こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。
今日は商標関連の判例をご紹介します。

事件番号:平成26(行ケ)10093
裁判所:知的財産高等裁判所
裁判年月日:平成26年10月29日
事件種別:商標権・行政訴訟
発明の名称:江戸辛味大根

事案の概要:”争点は,①商標法3条 1 項3号該当性の有無,及び②同法4条1項16号該当性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2012-72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013-7870号)とともに,指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。特許庁は,平成26年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。

【本願商標】
江戸辛味大根(標準文字)
【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】
第31類
「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,
牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」

2 審決の理由の要点
(1) 商標法3条1項3号該当性について標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合いを認識し得るもの

【松山弁理士のコメント】 江戸って地名なの?
そんな疑問がわいてしまったりしますが、やっぱり江戸というと特定の地域や時代を指してしまって、特定の生産者や販売者を想起させるものではないということなのですね。
地域団地商標なら権利化できたかもしれませんが、通常の商標では江戸+普通名称では商標権をとれないということなのです。
それにしても、エドっていい響きです!外国語でもエド、エイド、エード等々似た音の言葉があります。
江戸時代が長続きしたのは音の響きと関係あるかもしれませんね。もしかしたら購買意欲と音の響きも関係あるかも・・・。
判決ひとつでいろんな妄想が広がります・・・。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/084620_hanrei.pdf:判決書(全文)

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