大隈重信

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Last Updated on 2013-04-05 by matsuyama

「大隈重信」の名前を商標登録出願した会社が、遺族や早稲田大学の反対を受けて出願を取り下げたそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T00704.htm?from=navr

 このような歴史上の人物についての商標登録出願の取り扱いは、特許庁では商標法4条1項7号の公序良俗違反で処理する方針のようです。
http://www.jpo.go.jp/iken/iken_rekisi_soukisinsa.htm

 ところで、この記事は特許庁のHPに論文試験の直前に掲載されていました。
弁理士試験制度は平成14年から変わって合格者を増やしています。試験の内容も以前とは変わって事務処理能力を試すような試験になっていると思います。
 でも実務能力は事務処理能力だけで構成されるわけではなく、当然ながら必須の基礎的知識が必要です。
 特許庁でもかかる認識の上に審査に関する情報をチェックしているかどうか見たのでしょうか?いずれにしても今後は受験生の方も定期的に特許庁のHPをチェックしたほうがいいようです。 
 ちなみに、私は現在弁理士試験対策のゼミの講師をしていますが、やはり審査基準の知識等実務上の知識は試験上も重要だと痛感しております。

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