特許制度研究会って?

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Last Updated on 2013-04-04 by matsuyama

特許庁のサイトに特許制度研究会についての記事がUPされています。
どういう内容なのか見てみたのですが、有識者で現状を踏まえた上で今後の展望を話し合っているようで、いろいろなことが議題として挙がっています。
中でも特許権の行使のあり方についての検討というものがあるようです。
昨今のパテントトロール等を受けてのことだと思います。
確かに問題ですよね。
そもそも特許権の本質は独占的な実施の権限にあるわけで、実施もせず、他人に実施させよともしない人に権利行使を認めてよいのか?とい意見は十分成立するものでしょう。
こう考えると、特許権の行使に制限を付けることにも利があるのでしょう。法律に組み込まなくても裁判所が判断できるとも言えますが、地方の裁判所では経験が少ないので、差し止め請求が出されてしまうとすんなり通ってしまうという問題もあります。
乱暴ですが、商標の不使用の場合のように、一定期間実施(実施の準備)していない場合には、権利行使を認めないような規定は設けてもよいのかもしれないですね。
特許はあくまでも実施して初めて産業の発達に寄与しますから。

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特許事務所での実務を活かして、知的財産にまつわるあれこれをご紹介していきます。

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