マドリッド制度で商標を国際登録 マレーシアも加盟

この記事は約2分で読めます。

Last Updated on 2019-11-18 by matsuyama

こんにちは。アステック特許事務所 弁理士の松山裕一郎です。
2019年12月27日から、商標の国際登録制度(マドリッド制度)の加盟国として、マレーシアが加わります。これによりマドリッド制度を利用して商標を国際登録できる国が122か国になりました。

マドリッド制度とは、外国において商標権を取得するための方法のひとつで、英語で作成した一通の出願書類を日本の特許庁に提出するだけで、マドリッド制度に加盟している国に対してなら複数国に一括で登録出願したことにできる制度をいいます。各国の代理人に連絡をとって直接出願するよりも時間も手間も少なく済むため、商標の国際登録をご検討の方は出願先が加盟していれば是非利用していただきたい制度です。
マドリッド制度加盟国の一覧はこちらから(特許庁HP)

これまでマレーシアはこのマドリッド制度には加盟しておらず、現地の代理人にアポをとってやりとりをして、そのあと直接出願に向けて準備をする…という流れであったのが、12月27日からは所定の書類を準備して日本の特許庁に書類を提出するのみとなりました!マドリッド制度は手続きが簡単になるだけでなく、権利管理も一元化されたり、審査のスピードの速さもメリットです。当事務所でもマドリッド制度を利用した商標の国際登録業務を取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

マドリッド協定議定書に加盟、12月27日に発効

ビジネスを活かす知財権取得をサポートするアステック特許事務所


タイトルとURLをコピーしました