こんにちは。弁理士の松山です。
今回は、地域ブランドに推進力を持たせたいというときにぜひ知っていていただきたい、「地域団体商標」のご紹介をしたいと思います。
商標という言葉は聞いたことがあっても、地域団体商標という言葉はあまりなじみがない方も多いのではないでしょうか。
これは、特許庁が2006年からスタートさせた制度のひとつであり、日本の各地域のブランド創設とその発展のために今も活用されています。
特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品(サービス)名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品(サービス)名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。
特許庁HP「 地域団体商標制度 」より引用
このような地域名と商品(サービス)名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、2005年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立し、2006年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。
こちらは動画で地域団体商標制度について、実際に地域団体商標として登録されているものを紹介しながらわかりやすく解説しているものです。実際に地域団体商標登録を行ってみてどうだったか、インタビューも掲載されています。
ブランドとして成功させるには、まずはできるだけ多くの人に知ってもらう、つまり「周知性」をアップさせることがとにかく重要です。この地域団体商標制度を活用することで、ブランドにより個性を加え、商標として権利を保護するという2つの強みを手にすることにもなります。
地域の名物として長く、より多くの人に愛されるものに育つものがひとつでも増えていくことが楽しみですね。