Last Updated on 2019-07-01 by matsuyama
こんにちは。弁理士の松山裕一郎です。 知的財産総合センターでは、中小企業に向けた様々な助成事業を行っています。コストをかしこく削減して、事業の効率的な運営に役立ててみてくださいね。 今回は、「外国侵害調査費用助成事業」についてご紹介します!気になる事業がありましたら、ぜひ公式WEBサイトで詳細をチェックしてみてください。
外国侵害調査費用助成事業について
事業内容:
外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、それらに要する費用の一部を助成します。
申し込み資格:
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
※権利侵害等の発生国又は国内で侵害対策上有効な産業財産権等(侵害対策上有効なその他知的財産権を含む。権利行使の妨げとなる契約、事由等が存在していないこと。)を保有していること。
助成限度額:200万円
助成率:1/2以内
- 侵害調査費用
- 侵害品の鑑定費用
- 侵害先への警告費用
- 税関での輸入差止費用 が対象となります。
受付期間
随時 予算がなくなり次第、終了
※書類提出は、事前予約制