Last Updated on 2019-07-01 by matsuyama
こんにちは。弁理士の松山裕一郎です。 知的財産総合センターでは、中小企業に向けた様々な助成事業を行っています。コストをかしこく削減して、事業の効率的な運営に役立ててみてくださいね。 今回は、「グローバルニッチトップ助成事業」についてご紹介します!気になる事業がありましたら、ぜひ公式WEBサイトで詳細をチェックしてみてください。
※グローバルニッチトップとは? 独自の技術や製品をもち、既存産業のすきま(ニッチ)をつく市場で高いシェアと利益を確保し、 国際市場の開拓に成功している企業のことを言います。
グローバルニッチトップ助成事業について
事業内容:
世界規模で事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する経費の助成及び知的戦略アドバイザー等による知財戦略の策定から実施までの支援を、3か年にわたり実行します。
申し込み資格:
以下の要件を満たし、都内に主たる事務所を有する中小企業等(詳細はこちら)
1.東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業で、技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けていること
2.上記の技術や製品に係る特許権、実用新案権、意匠権が、国内外のいずれかで、既に権利化されていること
3.世界規模(概ね3か国、地域以上)での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知財の権利取得・維持等を推進しようとしていること
4.過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること
助成限度額:3か年にわたり1,000万円
助成率:助成対象となる経費の合計額に対し、1/2以内
- 打ち合わせ国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用 (周辺・改良技術等に関するものを含む)
- 知財トラブル対策費用(訴訟に要する費用は対象外)
- 先行調査費用(特許・商標・意匠・実用新案等)
が助成対象経費になります。 - 外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用 (周辺・改良技術等に関するものを含む)
- 知財トラブル対策費用(訴訟に要する費用は対象外)
- 先行調査費用(特許・商標・意匠・実用新案等)
が助成対象経費になります。
受付期間
2019年7月1日(月)~8月15日(木)