雄牛の商標「混同の恐れ」 レッドブルの請求認める

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こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。
デザインと一般消費者による認知のされ方など、商標登録を考える上で大事なポイントが出ていますね。

雄牛の商標「混同の恐れ」 レッドブルの請求認める

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