商標出願前から使用認定 小田原かまぼこ訴訟で地裁支部判決 

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こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。
知的財産における、「地域」の枠組み・定義というのも考えさせられる事例と言えそうです。

商標出願前から使用認定 小田原かまぼこ訴訟で地裁支部判決 

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