プロダクト・バイ・プロセス!?

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Last Updated on 2015-07-15 by matsuyama

こんにちは、
弁理士松山裕一郎です。

特許庁から
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について
が発表されました。

プロダクトバイプロセス(PbyP)は非常に便利な書き方でついつい請求項を書くときに使ってしまうことがあります。
ほんとはものとしてきちんと規定できるのに、です。
その観点も含めて、特許庁の出された基準には賛成です。
もともとのPbyPの基準(真正と不真正とを分けて考えるあれです)はちょっとわかりにくいですが、今回の基準はわかりやすいし運用も明確になると思います。

方法にすれば権利化にも特に支障ないでしょうしね。

ですが、問題もあります。
方法の要素を入れた方が的確に物を規定できる場合であって、きちんと不可能・非実際的事情を説明できない場合、あと特性で規定するしかない場合です。
前者の場合には本当は物で規定できるはずなのに方法にするしかなくなります。
後者の場合には、物としては機能が異なるだけしか特徴がなくなるのです(実はこれってものすごく大きい違いです)が、物としての明確な相違点がはっきりせず、新規性や進歩性を満足しなくなる場合が多くなり、結局方法にするしかなくなります。

方法でも権利化できればいいではないか?
いえいえ、我が国の場合には特許の権利行使において、製造方法の発明は、104条で推定規定がありますが、あくまでも「その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないとき」にかぎられているのです。
ここが問題です。

この推定規定を広げて、製造方法の発明においては、原則、立証責任を実施者に転換する規定を設けることが、新基準をより実のあるものとするのに重要ではないでしょうか?

ではでは

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